無料低額診療事業とは
経済的理由により適切な医療を受けることが困難な方々に対して、当院での外来、入院を問わず、
患者本人の診療費の一部を減額または全額免除し、安心して医療を受けていただくことを目的とする。
対象となる方
- 年金だけで、収入が少ない。
- 診療費の支払いをすると、生活が困難になる。
- リストラや失業などのため、一時的に収入がなくなった。
- ホームレス、被災者、外国人、DV被害者。その他、院長が必要と認めるものなど。
利用方法
相談
まずはお気軽に、入退院支援・地域連携センターまでご相談ください。
【面談】
患者本人またはご家族と医療ソーシャルワーカーで面談を行います。必要に応じて申請手続きをすすめさせて頂きます。秘密義務は、厳守しております。
申請
申請には必要な書類と、世帯全体の収入内容を記載したものを提出してください。
<必要な書類>
- 給与証明書
- 年金はがき
- 世帯全員分の所得・課税証明書
- 通帳のコピー
【適応の検査】
審査の上、院長の決裁を受け決定します。減免が認められた患者本人、申請者へ
文章で通知致します、減免の対象とならない場合もありますので、ご注意ください。
利用
外来の方は診察料、入院の場合は、診療費+食費をお持ち下さい。
<無低の対象にならないもの>
- おむつ代・CSセットなどの実費負担
- 当院以外の医療関係の診察費や保険調剤薬局の薬代
※減免の期間は一度の申請につき、原則6ヶ月です。更新ごとに手続きが必要となります。
窓口
島根県済生会江津総合病院 入退院支援・地域連携センター
島根県江津市江津町1016-37
月曜日~金曜日 9:00~16:00 (電話番号)0855-54-0101(代表)


